講習会・セミナー
電気に関する法知識、各種技術向上など目的別にきめ細かく対応。
電気技術者育成講習会
【受講者の皆さまへ《新型コロナウイルス対応》】
講習会場においては、適切な感染拡大防止対策(消毒用アルコールの設置、換気等)を講じますが、受講者の皆さまにおかれましても、手洗いや咳エチケット等の感染予防への心がけをお願い申し上げます。
講習会場においては、適切な感染拡大防止対策(消毒用アルコールの設置、換気等)を講じますが、受講者の皆さまにおかれましても、手洗いや咳エチケット等の感染予防への心がけをお願い申し上げます。
民間規格および電気関係技術基準の講習会
電気設備の保安向上に資することを目的に、民間規格である「内線規程」および「高圧受電設備規程」等のポイントと活用方法を詳しく解説します。
◇内線規程講習会
◇高圧受電設備規程講習会
◇自家用電気工作物保安管理規程講習会
◇系統連系規程講習会
◇電気設備技術基準・解釈講習会
◇高圧受電設備規程講習会
◇自家用電気工作物保安管理規程講習会
◇系統連系規程講習会
◇電気設備技術基準・解釈講習会
電気設備管理(法規・技術)セミナー
電気関連業務(特に電気設備の保守・管理)に従事されている方を対象として、電気関係法令の重要ポイントや改正概要の解説(電気事業法、省エネルギー法など)及び最近の技術動向をテーマとした講習を実施します。
各種技術講習会
◇保護協調技術講習会
◇系統現象技術講習会
◇接地技術講習会
◇雷保護技術講習会
◇電気設備メンテナンス技術講習会
◇太陽光発電設備メンテナンス技術講習会
◇設備保全技術講習会 等
◇系統現象技術講習会
◇接地技術講習会
◇雷保護技術講習会
◇電気設備メンテナンス技術講習会
◇太陽光発電設備メンテナンス技術講習会
◇設備保全技術講習会 等
高圧・特別高圧電気取扱者に対する「労働安全衛生特別教育講習会」
労働安全衛生法(法第59条・則第36条)に基づき、高圧または特別高圧電気取扱者に対する特別教育を当協会が事業主に代わって行う講習会です。 修了された方には、特別教育修了証を発行します。
【問い合わせ先】
講習グループ(一般講習) TEL:03-3213-1737
※お電話での受付時間 : 9時~17時(土・日・祝除く)
講習グループ(一般講習) TEL:03-3213-1737
※お電話での受付時間 : 9時~17時(土・日・祝除く)
高圧機器施工技術認定講習会
高圧受電設備規程(JEAC8011-2014) 「付録 東京電力株式会社サービスエリア内」「Ⅲ 地中ケーブル引込口配線の扱い」「2.工事の施工」で要求される工事施工者の技能を修得するための講習会で、所定の技能の修了者には認定証を交付します。
高圧受電設備規程(JEAC8011-2014) 「付録 東京電力株式会社サービスエリア内」「Ⅱ 供給用配電箱の取扱い」「2.供給用配電箱内の施工」で要求される工事施工者の技能を修得するための講習会で、所定の技能の修了認定者には認定証を交付します。
(ケーブル工事技能認定取得者 が対象です)
この講習会は、高圧ケーブル工事技能認定者を対象に、高圧ケーブル工事における施工上の注意点等を復習すると同時に、近年商品化されている新型端末材料の知識を学習します。本講習の修了者には、ケーブル工事における技術・技能の習得に努めている者として「修了証」が交付されます。
【高圧ケーブル技能認定証及びUGS技能認定証の再発行について】
高圧ケーブル技能認定証およ地中線用GR付高圧負荷開閉器(UGS)施工技術認定証を、紛失、破損された
場合の再発行の手続きにつきましては下記のとおりです。
場合の再発行の手続きにつきましては下記のとおりです。
1.再交付手数料2,530円
2.工事士免状のコピー
3.写真(4×3㎝)1枚
4.返信用封筒(404円の切手を貼ったもの)
を申請用紙と一緒に現金書留にて当支部までご送付ください。
2.工事士免状のコピー
3.写真(4×3㎝)1枚
4.返信用封筒(404円の切手を貼ったもの)
を申請用紙と一緒に現金書留にて当支部までご送付ください。
※R1年10月より新消費税が適用されています❕
【送付先】
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル
(一社)日本電気協会 関東支部 講習グループ 宛
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル
(一社)日本電気協会 関東支部 講習グループ 宛
【問い合わせ先】
講習グループ(高圧ケーブル関係) TEL:03-3213-1673
※お電話での受付時間 : 9時~17時(土・日・祝除く)
講習グループ(高圧ケーブル関係) TEL:03-3213-1673
※お電話での受付時間 : 9時~17時(土・日・祝除く)
電気工事技術者の法定講習 ~技術者のための法定講習を実施
第一種電気工事士定期講習
電気工事士法で定められた定期講習で、第一種電気工事士は、 この講習を受講した日または免状の交付を受けた日から満5年以内ごとに受講が義務づけられています。
当会は、この講習について、 関東地区1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)を担当し、 受講申込書の受付と講習会の実施を行っています。
当会は、この講習について、 関東地区1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)を担当し、 受講申込書の受付と講習会の実施を行っています。
認定電気工事従事者認定講習
電気工事士法で定められた認定講習で、第二種電気工事士または電気主任技術者の資格者で、 規程の実務経験のない方がこの講習を終了し産業保安監督部長に申請すると、 認定電気工事従事者認定証を取得することができます。 (自家用電気工作物で最大500kW未満の需要設備の電気工事のうち600V以下の簡易電気工事の作業に従事できるようになります。)
当会は、この講習について、財団法人電気工事技術講習センターから講習の実施に関する事務を受託して、 同じく関東地区における講習会の実施を行っています。
当会は、この講習について、財団法人電気工事技術講習センターから講習の実施に関する事務を受託して、 同じく関東地区における講習会の実施を行っています。
※上記二つの講習は、全日本電気工事業工業組合連合会でも同様に行っています。
※詳細についてはこちらでご確認ください。
【お問い合わせ先】
講習グループ(一種定期講習) TEL:03-3213-1759
※お電話での受付時間 : 9時~17時(土・日・祝除く)
講習グループ(一種定期講習) TEL:03-3213-1759
※お電話での受付時間 : 9時~17時(土・日・祝除く)