キュービクル推奨・認定
安心・安全なキュービクルの普及を品質と信頼性を確かめながら推進し、非常電源の確保にも取り組んでいます。
キュービクル推奨・認定 「推奨」「認定」制度のご紹介 「推奨」「認定」キュービクルの特徴・利点 「認定」キュービクルの消防関係情報 よくあるご質問
キュービクル推奨・認定
安心・安全なキュービクルの普及を品質と信頼性を確かめながら推進し、非常電源の確保にも取り組んでいます。
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「推奨」「認定」制度のご紹介
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「電気」は現代社会における必要不可欠な「エネルギー」として様々なところで利用されています。
「キュービクル」とは「電気」を高圧で受電し、低圧に変換して建物内の照明や機器などに供給する受電設備です。
「電気」を供給する受電設備には、停電や感電などを発生させない構造や機能、性能を有することや、安全性・信頼性の高さが求められます。

昭和43年に「キュービクル」の日本産業規格JIS C 4620が制定されました。
翌年の昭和44年に、信頼性の高い「キュービクル」の普及と停電事故、感電事故の防止を図ることを目的に、日本電気協会において「推奨」制度が開始されました。
昭和50年に消防庁告示第七号「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」が制定されて、翌年の昭和51年に、その告示に適合するキュービクルを認定する機関として日本電気協会が登録されて「認定」制度が開始されました。

信頼性が高く、消防庁告示第七号にも適合する「キュービクル」を製造する会社はこちらから
関東エリアの「認定」キュービクル製造者一覧①
関東エリアの「認定」キュービクル製造者一覧②
関東エリアの「推奨」キュービクル製造者一覧①
関東エリアの「推奨」キュービクル製造者一覧②
「推奨」「認定」キュービクルの特徴・利点
「推奨」制度
★キュービクル全般の特徴・利点として、機器及び材料を簡素化して外箱に収めることで、受電設備の小型化と、それによる設置場所の省スペース化が出来ます。

★外箱は鋼板を用い接地されていることから、感電や内部に収納する設備の破損などの危険性を低く抑えることも出来ます。

★火災予防条例では、所轄消防署ごとに「火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備の基準」を定めています。

★火災予防条例では、屋内にキュービクルを設置する場合、その定めに適合したもので不燃材料で区画された室であれば、キュービクル専用の室を設けることが省略可能となることがあります。

★所轄消防署が定める火災予防条例は、総務省消防庁の「消防予第206号 改正火災予防条例準則の運用について(通知)」により制定されて、そこには、消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造として以下を規定しています。
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★以上のようなキュービクル全般の特徴・利点、及び火災予防上支障がないと認める構造(通知事項)を、日本電気協会が第三者機関として書類審査・現場審査を行い、適合したキュービクルを「推奨」品として認定しています。
「認定」制度
★日本電気協会は総務省消防庁から「登録認定機関」の認可を受け、制定した認定規約に基づき、消防庁告示第七号に適合したキュービクルを「認定」品として認定しています。
★消防庁告示第七号では、屋内消火栓設備に供給する非常電源の設置に関する事項が定められています。

★認定規約には、屋内消火栓設備に供給する非常電源の設置に関する、より詳細な技術的事項が定められています。

★「認定」制度に適合したキュービクルは消防庁告示第七号に適合していることから,キュービクル設置時の消防検査項目の一部を省略することが可能となります。

★「認定」品は、「推奨」制度と同じ審査も行います。よって、「推奨」品と同じ利点も備わっています。
「認定」キュービクルの消防関係情報
消防法施行規則 第十二条 四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
【Point①】
屋内消火栓設備の非常電源に供給する設備は「非常電源専用受電設備」「自家発電設備」「蓄電池設備」「燃料電池設備」となります。
「自家発電設備」「蓄電池設備」「燃料電池設備」では、非常電源用配線用遮断器を収納するキュービクル以外のイニシャルコストや、稼働させるためのエネルギーやメンテナンス等のランニングコストが必要となります。
「非常電源専用受電設備」は、コスト面を低減させられる大きなメリットがあります。

【Point②】
屋内消火栓設備の非常電源として「非常電源専用受電設備」を選択する場合は、特定防火対象物の延べ面積が千平方メートル未満のものが対象となります。